自宅売却・一般媒介契約も「あり」・堺市…

不動産売却 2020.09.12

自宅売却・一般媒介契約も「あり」・堺市の不動産売却

自宅売却・一般媒介契約も「あり」です。

自宅を仲介で売りにだす場合

9割の売主様は専任媒介または専属専任媒介契約

不動産仲介会社に売却を依頼します。
(1社窓口となる不動産仲介業者を
選定して依頼する取引形態)

ただし、売却の期限がせまっているが

できるだけ好条件を狙う場合

期間限定

一般媒介契約もありです。

 

ただし、必ず期間を定め

長くても3ヶ月にしましょう。

 

 

一般媒介契約とは

複数の不動産仲介業者に依頼する

取引形態となっており

依頼した不動産仲介業者同士がライバルとなり

我先に買主をつけようと

最初の1ヶ月

全力で広告活動、

死に物狂いで営業活動に努めます。

その効果は絶大

一気に不動産市場に浸透され

すぐに購入希望者があらわれ

成約に至る事も、たたあるのです。

 

ただし、3ヶ月を上限とせず

だらだらと一般媒介契約を更新し続ければ

悲惨な末路となる可能性があります。

 

 

わたくしにも言える事ですが

不動産仲介営業マンは

 

専任で依頼を受けている売物件

一般で依頼を受けている売物件

 

思い入れがまったく違います。

 

「専任だろうが一般だろうが全力で最後まで活動しますよ!」

なんて不動産営業マンがいますが

余程暇な営業マンなのでしょう。

そもそも

家を売る事が出来ないから暇なのです。

 

広告費も当然に専任物件が優先となるのです。

一般媒介にも関わらず

最初の1ヶ月、どの不動産業者も頑張る訳は

新規物件は集客に効果的であり

成約の可能性も

十分に見込めるからなのであります。

 

一般媒介 3ヶ月以降の業者の売却活動は

どうなってるのでしょうか?

 

絶賛売れ残った一般媒介物件に

熱を入れる不動産営業マンは殆どいないでしょう。

 

 

不動産営業マンに求められる事は

売れない時、

売主様に

「どう寄り添って

成約に至るまで試行錯誤をし

買主様に最良の提案をするか」

これに限ります。

 

もちろん3ヶ月以内に成約に至る物件も

沢山あります。

 

ただ勘違いはしないでください。

 

売却活動に入りすぐに成約に至ったケースは

不動産会社・営業マンがよかった訳でなく

 

あなたの物件がよかっただけなのです。

 

これから自宅売却の活動される際

どの不動産仲介業者に選定するか

お悩みになる事もあるかと思います。

 

会社規模で選ぶのではなく

不動産営業マンを見てじっくり判断し

好条件の取引を目指しましょう。

 

 

 

 

 

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